一般社団法人世界メッシュ研究所ではサポート会員を募集しています(申し込み無料、会費無料)。
サポート会員へご登録頂きました方には世界メッシュコード研究会や世界メッシュ統計作成方法の講習会など各種イベント案内をお送りさせて頂きます。
サポート会員への申込をご希望の方はサポート会員規約を確認してお申込みください。お申込みによりサポート会員規約へ同意がなされたとみなします。
(個人サポート会員用)
(法人サポート会員用)
一般社団法人世界メッシュ研究所サポート会員規約
作成日:2021年8月29日
第1条(活動目的)
1 一般社団法人世界メッシュ研究所は、世界メッシュ統計の利活用と普及のため、関連する当事者が交流・学習できる場を創出し、世界メッシュ統計のデータ源、データ分析方法、データ利活用方法に関する研究、開発を推進する活動を行う。
2 前項の活動目的を達成するために、一般社団法人世界メッシュ研究所は個人並びに企業やその他団体などの法人を対象として交流・学習に関する各種活動内容の連絡を行うために、サポート会員を募り、会員組織を構成する。
第2条(本規約の範囲)
1 本規約は、一般社団法人世界メッシュ研究所会員内規に定める個人サポート会員並びに法人サポート会員に対して適用される。
第3条(サポート会員の種別)
1 一般社団法人世界メッシュ研究所サポート会員は以下の2つの種別からなる。
- 個人会員:一般社団法人世界メッシュ研究所の目的に賛同して入会した個人
- 法人会員:一般社団法人世界メッシュ研究所の目的に賛同して入会した企業及び団体
第4条(入会)
1 入会希望者は、一般社団法人世界メッシュ研究所の活動目的に賛同し、一般社団法人世界メッシュ研究所の所定申し込み方法に従い申込をして、一般社団法人世界メッシュ研究所において、承認許可を得たのちサポート会員となる。
2 サポート会員入会のための費用はなしとする。
3 サポート会員としての承認許可が得られた場合は、サポート会員番号を発行して、申込者へ通知をおこなう。
4 サポート会員として虚偽の申告や不適当な事由があると判断される場合は、サポート会員として承認されない場合がある。
5 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)と認められる場合、サポート会員として承認されない。
第5条(有効期間と更新)
1 サポート会員の有効期間は、第4条に従い入会が決定したのち2回目におとずれる2月末日までとする。それまでに退会手続きをしない限りは自動的に2年間サポート会員資格は更新され、その後も同様に取り扱われる。
2 サポート会員自らが第8条に基づき退会するか、第9条に基づきサポート会員資格を喪失しない限りサポート会員資格は有効とする。
第6条(会費)
1 個人サポート会員の会費はなしとする。
2 法人サポート会員の会費はなしとする。
第7条(変更の届出)
1 サポート会員は、その氏名、連絡先、所属など変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行う。
2 サポート会員種別の個人から法人、法人から個人への変更は、一般社団法人世界メッシュ研究所の承認を得ることで行われる。
3 一般社団法人世界メッシュ研究所はサポート会員が前項の変更手続きを行わなかった場合における不利益については、故意または重過失によるものでないかぎりその不利益について責任を負わないものとする。
第8条(退会)
1 サポート会員は、退会しようとする場合は、退会1カ月前までに、一般社団法人世界メッシュ研究所の所定方法により退会を通知することにより、退会することができる。
第9条(サポート会員資格の喪失)
1 サポート会員が次号にあげるいずれかの事由に該当すると認められる場合、一般社団法人世界メッシュ研究所はサポート会員契約を解除し、サポート会員資格を喪失、除名することができる。
- サポート会員としての品格を損なう行為があると一般社団法人世界メッシュ研究所が認めた場合
- 本規約、その他一般社団法人世界メッシュ研究所が定める内規、協議会との間で合意した約定に違反した場合
- 一般社団法人世界メッシュ研究所の事業活動を妨害するなどにより、事業活動に悪影響が及ぼされると確認される場合
- 法令又は公序良俗に違反した場合
- 反社会的勢力にかかわる個人あるいは法人であることが事後的に判明した場合
- 一般社団法人世界メッシュ研究所の事前同意なく、一般社団法人世界メッシュ研究所が保有する著作権、商標権その他の知的財産権を無断使用した場合
- 法人サポート会員に対しては法人が解散の決議をした場合
- その他、一般社団法人世界メッシュ研究所がサポート会員として不適合と認める相当の事由が発生した場合
第10条(サポート会員情報の取り扱い)
1 サポート会員が、一般社団法人世界メッシュ研究所へ提供した会員情報は、会員交流・学習機会のための連絡に利用する。
2 個人サポート会員の氏名または法人サポート会員の名称(社名または団体名)を記載することを一般社団法人世界メッシュ研究所との間の合意により可能とする。
第11条(規約の追加と変更)
1 一般社団法人世界メッシュ研究所は、必要に応じて本規約の全部または一部を変更する場合がある。
2 規約の追加または変更を行う場合には、あらかじめ変更を行う1カ月前までに一般社団法人世界メッシュ研究所のウェブサイトで周知ののち、本規約を追加または変更する。
第12条(知的財産権等の帰属)
1 サポート会員は一般社団法人世界メッシュ研究所が主催、または、協賛する活動に関連して提供した資料、情報等については当該会員に留保される。
2 別途、一般社団法人世界メッシュ研究所が定める知財取り扱い内規に従い知的財産(講演資料、ビデオ・音声資料、講演予稿、データ、ソフトウエア等の著作物)の譲渡契約を締結することにより移転することができる。
第13条(協議事項)
1 本契約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従いサポート会員と一般社団法人世界メッシュ研究所の相互の協議の上、円滑に解決を図るものとする。
本規約は、2021年9月10日より施行する。